ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。当法人は、ハラスメント行為は断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
このため、管理職を始めとする全従業員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない職場風土づくりを心掛けてください。
令和4年4月1日
社会福祉法人 長生福寿会
理事長 城野 勝洋
本年度、より働きやすい職場を目指し、パワーハラスメントの研修を実施します。
ハラスメントは、人権にかかわるものであり、相手の名誉や尊厳 を傷つけるばかりか、職場の環境も悪化させる問題です。 そういったハラスメントを発生させないために、当法人は、皆さんにパワーハラスメントに関する知識を学んでもらい、より安全で快適な職場づくりを目指します。
また、当法人としては、ハラスメントを決して許しません。見過ごすこともしません。ハラスメントの行為があれば、すぐに上司に相談してく ださい。上司に相談しにくい場合は、社外の相談窓口(電話・メール)や直接私に相談してください。
よりよい職場づくりを目指し、一緒に、取組を進めていきましょう。
令和4年4月1日
施設長 乙部 光司
☆現況報告書は独立行政法人福祉医療機構のホームページから「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」より閲覧をお願いします。
役員等報酬基準 (PDF)
定款 R2.4.1 (PDF)
番号 | 規程名 | 改正年月日 |
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1 | 理事会運営規程 | 令和2年4月1日一部改正 |
2 | 評議員会運営規程 | 平成29年4月1日施行 |
3 | 役員及び評議員の報酬等に関する規程 | 平成29年4月1日施行 |
4 | 役員等の退任時に関する規定 | 平成22年4月1日施行 |
5 | 評議員選任・解任委員会 運営細則 | 平成29年4月1日施行 |
番号 | 規程名 | 改正年月日 |
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21 |
特別養護老人ホーム二方の郷 運営規程 | 令和4年6月1日一部改正 |
22 |
指定(介護予防)短期短期入所生活介護事業所の運営規程 | 令和4年6月1日一部改正 |
23 | 入居者預り金等管理規程 | 平成18年4月1日施行 |
介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」 という。)の充実を図ってきたことに加え、令和元年10 月には、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されたところである。
当法人におきましても、厚生労働省の考え方に基づき、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程 度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うこととして加算の算定を行っています。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件 |
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事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分(R3年度改定で、配分ルールを柔軟化)。 1.処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること。 2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。3.処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。 |
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、ホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。
当法人の介護職員処遇改善計画等は、下記をご参照ください。
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容をお示しします。
施設長 乙部 光司
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 基本理念や施策の公表を行います。 |
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職業体験の受入れ等による職業魅力向上の取組の実施 | 年2回程度、あいち福祉医療専門学校生を「介護福祉士施設実習」として受入れ、職業体験を実施します。 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修等の受講支援等 | 「愛知県地域医療介護総合確保基金事業補助金」の研修受講支援事業を活用するなど研修費用の補助を行い資質の向上に努めます。 |
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 | 新人等サポートのためエルダー制度を実施しています。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実 | 「育児・介護休業等に関する規程」を一部改正し、男性職員の育児参加を促進します。 |
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 「職場におけるハラスメントの防止に関する規程」を制定し、外部相談窓口を設置して相談体制の充実を図ります。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェック等健康管理対策の実施 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
「健康診断」の実施、チェック項目を80項目に拡大して「ストレスチェック」を実施します。 対応マニュアルの作成等を行います。 |
生産性向上のための業務改善の取組 |
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
見守り機器(HitomeQケアサポート)の導入を行い業務量の縮減を図ります。 |
やりがい・働きがいの醸成 |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
情報共有の手段(HitomeQコネクト)を活用して利用者等からの情報を共有する機会を提供し、モチベーションのアップにつなげます。 |
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
また、 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとされたところである。
当法人におきましても、厚生労働省の考え方に基づき、介護職員の確保・定着につなげていくため、これも取り入れて賃金改善を行っています。
対象期間 | 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う) |
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補助金額 | 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給する。 |
取得要件 | 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所) 、かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所 |
対象となる職種 |
介護職員 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。 |
賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年 2・3月分は一時金による支給を可能とする。) ※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」 |