ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。当法人は、ハラスメント行為は断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
このため、管理職を始めとする全従業員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない職場風土づくりを心掛けてください。
令和4年4月1日
社会福祉法人 長生福寿会
理事長 城野 勝洋
より働きやすい職場を目指し、定期的にパワーハラスメントの研修を実施します。
ハラスメントは、人権にかかわるものであり、相手の名誉や尊厳 を傷つけるばかりか、職場の環境も悪化させる問題です。 そういったハラスメントを発生させないために、当法人は、皆さんにパワーハラスメントに関する知識を学んでもらい、より安全で快適な職場づくりを目指します。
また、当法人としては、ハラスメントを決して許しません。見過ごすこともしません。ハラスメントの行為があれば、すぐに上司に相談してく ださい。上司に相談しにくい場合は、社外の相談窓口(電話・メール)や直接私に相談してください。
よりよい職場づくりを目指し、一緒に、取組を進めていきましょう。
令和4年4月1日
施設長 乙部 光司
☆現況報告書は独立行政法人福祉医療機構のホームページから「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」より閲覧をお願いします。
定 款 R2.4.1
番号 | 規程名 | 改正年月日 |
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1 | 理事会運営規程 | 令和2年4月1日一部改正 |
2 | 評議員会運営規程 | 平成29年4月1日施行 |
3 | 役員及び評議員の報酬等に関する規程 | 平成29年4月1日施行 |
4 | 役員等の退任時に関する規定 | 平成22年4月1日施行 |
5 | 評議員選任・解任委員会 運営細則 | 平成29年4月1日施行 |
番号 | 規程名 | 改正年月日 |
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21 |
特別養護老人ホーム二方の郷 運営規程 | 令和4年6月1日一部改正 |
22 |
指定(介護予防)短期短期入所生活介護事業所の運営規程 | 令和4年6月1日一部改正 |
23 | 入居者預り金等管理規程 | 平成18年4月1日施行 |
介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」 という。)の充実を図ってきたことに加え、令和元年10 月には、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されたところである。
当法人におきましても、厚生労働省の考え方に基づき、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程 度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うこととして加算の算定を行っています。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件 |
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事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分(R3年度改定で、配分ルールを柔軟化)。 1.処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること。 2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。3.処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。 |
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、ホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。
当法人の介護職員処遇改善計画等は、下記をご参照ください。
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容をお示しします。